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税務署からのお知らせ–記帳・帳簿等の保存制度対象者について

●●●記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。●●●
平成26年1月からは、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業を行う全ての方について、
記帳と帳簿書類の保存が必要となります。
なお、この記帳と帳簿書類の保存制度につきましては、所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も対象となります。
詳しくはパンフレットをご覧下さい。
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